DIVISION-14
1)公共事業を施行するには計画用地を取得したり、計画地内にある既存の建物や工作物(塀、看板等)、立木(庭木・山林等)等を移転する必要が生じますが、国や地方自治体は、土地所有者や関係人に対して正当な補償を行うことになります。
弊社では、境界確定、測量、現地調査、図面・調査書作成、及び補償金額の算定までの一連の補償コンサルタント業務を行います。事業説明会や土地・建物所有者様対象の説明会にも同席いたします。
2)公共事業や民間による工事を実施する際に、工事の振動や地盤変動等により、近隣の建物や埋設物等へのひび割れや傾きなどの損害を与えてしまう場合があります。慎重に工事を進めるのは当然ですが、予期せず損傷事故が発生した場合に、それが工事や事業の影響によるものであるのかを判断するための調査を、着工前と完了後に実施して、工事によるものと認められる場合には補償を行うことになります。この事前・事後調査と判断、及び補償金額の算定を補償コンサルタント業務として行います。